住宅ローン減税等が延長「控除期間13年」の特例、1年延長へ(令和2年12月21日発表)
令和3年度の税制改正において、住宅ローン減税(控除期間13年間)、および住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置(最大1500万円)を1年間延長することが閣議決定されました。
(令和2年12月21日発表)
◆令和3年度住宅税制改正の概要
【1】住宅ローン減税
現行の控除期間13年の措置について適用されるのは下記の通り。
[注文住宅] 契約期限 R2(2020年).10~R3(2021年).9
[分譲住宅] 契約期限 R2(2020年).12~R3(2021年).1
[分譲住宅] 入居期限 R3(2021年).1~R4(2022年).12
*上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
*40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
【2】住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
R2年度と同額の非課税限度額(最大1500万円)が適用されるのは下記の通り。
[契約期間] R3(2021年).4~R3(2021年).12の住宅取得等に係る契約をしたもの。
*床面積要件を40㎡以上に緩和。
*40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1000万円以下の者に適用。
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、税制改正の大鋼に盛り込まれました。
令和3年度の住宅市場の伸びが期待されます。
◆詳しくは、国土交通省ホームページまで
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html
◆お問合せ先
国土交通省住宅局住宅企画官付
鈴木、安達
TEL:03-5253-8111(内線 39254・39255)
FAX:03-5253-1627